令和7年5月26日から、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになり、本籍地の市区町村長から氏名のフリガナの通知が送られてきます。
もし誤っていた場合は令和8年5月25日までに届出が必要です。正しい場合は届出をしなくてもそのまま戸籍に記載されます。
加古川市に本籍がある人は2025年8月頃に通知予定と加古川市のホームページでお知らせされています。

啓発用ポスターが分かりやすいと思います。

約1年間の確認期間がある感じですね。

通知されたフリガナが正しい場合には令和8年5月26日以降にそのまま記載されるので基本的には手続き不要ですが、早期の戸籍への記載を希望する場合には届出を行うことが可能です。
届出は書面かマイナポータルから可能です。
氏(名字)のフリガナの届出は戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになり、名のフリガナは原則として本人が届出人となります。※15歳未満のお子様は法定代理人(親権者など)が届出人となります。
手続きの注意点や方法については加古川市のホームページと合わせて、法務省の専用サイトもチェックしてみてください。

2025年8月頃の通知を見落とさないようにご注意を!