2024年1月1日から始まった制度で、国民健康保険加入者で出産される方を対象に、産前産後期間の国民健康保険料が一部減額されます!
加古川市に限らず、全国の自治体で一斉にスタートしています。
出産月の前月から出産月(出産予定月)、翌月、翌々月までの4ヶ月間が対象です。
2023年11月1日以降に出産された方が対象となります。免除となるのは2024年1月分以降の分からなので、11月出産なら1ヶ月分、12月出産なら2ヶ月分が免除となります。
また、双子など多胎出産の方については出産月(出産予定月)の3ヶ月前から出産月(出産予定月)の翌々月後までの計6ヶ月間が免除となります。
加古川市では免除申請の手続きが必要です。加古川市ホームページからオンライン申請する(スマホからも可)か、届出書を市役所国民健康保険課または各市民センター・東加古川市民総合サービスプラザに提出してください。
出産予定日の6ヶ月前から申請可能です。出産後の申請もできます。
免除されるのは、対象者(出産・出産予定の方)の所得割および均等割のみです。世帯ごとの平等割は免除となりませんのでご注意ください。
引っ越しなどで他の市町村に異動する場合も資格は引き継がれます。
出産前後の出費がかさむ時期、少しでも節約になりますね。対象の方は手続きをお忘れなく!