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加古川市内で新生活をスタートする新婚世帯に最大30万円の結婚新生活支援補助金があります!

令和4年度、加古川市内で新生活をスタートする新婚世帯の人を応援するため、新居の購入費やリフォーム費用、家賃、引越費用に補助金を交付する、結婚新生活支援補助金が受付中です!

広報かこがわ8月号掲載イメージ

対象要件など詳細は加古川市ホームページに掲載されています。

https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomo/kodomoseisaku/kekkonshinseikatsu/31177.html

内閣府が事業に対して補助金を出しているもので、条件などはそちらに準じたものになっています。兵庫県内では、令和4年度は16市町で実施予定です。加古川市の近隣では、姫路市・稲美町・播磨町も実施しています。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf11/kekkonnshien.html

加古川市は令和3年度から開始しています。次年度以降は実施の有無を含めて変更となる可能性があります。

目次

対象要件

以下のすべての要件を満たす夫婦が対象となります。

  • 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦
  • 夫婦がともに加古川市に住民登録を有し、夫婦の双方又は一方の住民票に記載されている住所が申請に係る住宅の住所であること
  • 婚姻届を提出し受理された日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること(誕生日の前日に年齢が加算されます。)
  • 夫婦の令和3年における所得の合計額(ただし、申請月が4月・5月の場合は夫婦の令和2年における所得の合計額)が400万円未満※ であること
  • 夫婦の双方または一方が、過去に結婚新生活支援補助金(他の自治体での補助を含む)を受けたことがないこと
  • 夫婦ともに市税を滞納していないこと
  • 2年以上継続して加古川市内に居住する意思があること

※婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職し、申請時点で無職の方は「所得なし」として計算します。
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間の返済金額を控除して計算します。

夫婦ともに39歳以下所得の合計額が400万円未満などは判断しやすいかと思います。

令和4年に入ってから入籍した方も対象なので、忘れずに申請しましょう。

予算額に達した場合はその時点で申請受付を終了します。

申請する場合は、こども政策課へ事前に相談することが勧められています。

補助金額

最大30万円。

令和4年1月1日から令和5年3月31日までに夫婦が支払った住居費および引越費用の合計額が対象となります。

家賃や敷金・礼金も対象になるのは嬉しいですね。


申請書類も多数あるので、市の窓口で相談しながら進めるのがオススメです。書類提出から振り込みまで最短でも1ヶ月程度の期間はかかるそうです。

自分が対象でなくても、周りの人でもらえそうな人がいたら、ぜひ教えてあげてください!

https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomo/kodomoseisaku/kekkonshinseikatsu/31177.html

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