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令和8年9月1日(火)から生活道路における自動車の法定速度が時速60kmから時速30kmに引き下げ!中央線等がない道路が対象!

2026年9月1日(火)から、改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が時速30kmに引き下げられます!

加古川市ホームページより

「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線や中央分離帯などがない道路のことを指しています。

改正道路交通法施行令の施行後も、以下の道路における自動車の法定速度は、引き続き時速60キロメートルです。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路
加古川市ホームページより

警察庁作成のリーフレットに分かりやすく書かれています。

加古川市ホームページより
加古川市ホームページより

ちなみに、道路標識や道路標示で最高速度が指定されている道路では中央線がない道路でも、その速度が最高速度となります。時速40km制限の場合もあります。

センターラインのない道路や狭い道路を走る際には制限速度が時速30kmとなる場合が多いのでご注意を。

警察庁のホームページでは写真で紹介されています。

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